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コラム

御社の登録支援機関は、定期面談に3カ月に1回来ていますか?

特定技能として雇用した場合、3ヵ月に1回の定期面談が義務

出入国管理庁の「Ⅱ支援に係る要領別冊」の「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」のP29には下記の通り記載があります。

定期面談に関する運用要領

また、P30には「面談」とは、直接に対面して話をすることをいいます。とあります。

面談についての定義

つまり、3ヵ月に1回受入企業様の方と特定技能外国人本人に、登録支援機関は対面にて面談を行わないといけません。

最近、登録支援機関が3ヵ月に1回の対面での定期面談に来ていない話をよく伺います。
皆様が契約されている登録支援機関の方は定期面談に来られていますか?
当社は、法令通り必ず対面にて定期面談を3ヵ月に1回行っております。
定期面談を行っていないと、受入れ企業様にも不都合が生じる可能性があります。

登録支援機関の切り替えは可能です。
現在の登録支援機関にご不満がある場合は、当社にご相談ください。