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サービス内容

在留資格についてのご説明

01 在留資格「特定技能」とは

2019年4月1日にスタートした労働目的の就労ビザです。
(これまでは、現場作業を行うには在留資格「技能実習」で雇用するしかありませんでした。)

対象職種

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・
    電気電子情報
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 建設
  • 造船・船用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業

雇用期間について

最長5年まで雇用が可能(特定技能1号)
業種別の、より専門的な試験の合格で「特定技能2号」に移行すれば、何年でも就労が可能
※特定技能2号が整備されているのは現在「建設」「造船・船用工業」のみ

雇用期間について

受け入れ人数枠について

受入れ企業ごとの、受入れ人数枠は無し
※「介護」「建設」については企業ごとの受け入れ人数枠あり

給与について

日本人同党以上の給与が必要(時給制・日給制も可能)

業務範囲について

日本人と同じく、関連業務を行うことは可能
※関連業務のみに専従することはできません

例)
宿泊:施設内の販売業務、施設内の備品の点検・交換業務
外食業:原材料の調達・仕入れ・配達業務
飲食料品製造業:原材料の調達・仕入れ、背品の納品、清掃、事業所の管理作業

注意点(介護について)

●事業所単位で、常勤の介護職員の総数を超えないこと ※常勤数には、EPA介護福祉候補者、技能実習生は含まれません。
●訪問介護は対象外(2024年中に対象になる計画あり)
●「特定技能2号」の整備予定はありません。(介護ビザがあるため)

02 「特定技能」で外国人を雇用するメリットとは

「特定技能」のメリット

  • 人手不足の解消
  • 手先が器用な若年層の活用により生産性が向上
  • 同業種の経験者の雇用が可能
  • 基本は5年であるが、「特定技能2号」に移行することで無期限での雇用が可能
    ※現在「特定技能2号」は現在「建設」「造船・船用工業」のみ(11業種に拡大予定)

「技能実習」と比べた時のメリット

  • コストが安い
    (当社は、現地の送り出し機関を使用しておりません。)
  • 転職が可能であるため失踪のリスクが低い
  • 日本で就労経験のある人材の雇用が可能
  • 日本語能力がある人材の雇用が可能
    (日本語能力N4以上)
  • 入国後の1ヶ月講習、雇用期間中の試験なし

03 就労までの流れ

01. ご説明
外国人を採用されるには不安があるかと思います。
そのような不安を取り除くよう、しっかりと当社スタッフによりお客様にご説明させていただきます。
02. お申し込み
お客様にヒアリングを行い、希望条件、人数等を決定いたします。
また、今後のおおまかなスケジュールにつきましてもご説明させていただきます。
03. 面接
在日の技能実習生3年修了者、留学生をご希望の場合は、国内で面接が可能です。
海外から招へいする場合は、お客様と当社スタッフにより現地に渡航し、面接を行い来日メンバーを決定いたします。
面接を行わず、WEB面接や現地の送り出し機関により推薦してもらうことも可能です。
04. 入国手続き開始
当社の取次有資格者により、管轄の入国管理局に申請いたします。
05. 入国
入国許可が下りると、いよいよ日本へ入国となります。
入国後、役所で転入手続きを行い、当社スタッフによりお客様の事業所に配属いたします。
06. 就労開始
配属が終了した翌日からお客様の事業所にて就労が可能です。
その後は、3ヶ月に1回当社スタッフによりお客様の事業所に訪問し、外国人の生活相談等を行います。

04 よくある質問

何年ごとに在留資格を更新しないといけないのでしょうか?
原則、1年ごとの更新となります。
給与はいくら以上という決まりがあるのでしょうか?
給与は、日本人同等以上が必要です。時給制、日給制も可能です。(建設は月給制のみ)
外国人が住む宿舎はどうしたら良いでしょうか?
お客様にて宿舎をご用意いただく必要があります(賃貸アパート等可)。
また、すぐに生活ができるよう、日用品、家電品等の準備も必要です。
宿舎費、電気水道光熱費として、一定額を給与から控除することが可能です。
外国人が希望した場合は、本人で用意してもらっても構いません。
すぐに辞めることはないでしょうか?
日本で就労を希望する外国人は、家族のために働くという強い意思があります。
また、特定技能2号に移行し、10年間就労すれば永住権を取得できる可能性があるので、日本人より意欲的に働く方がほとんどです。当社では、外国人スタッフが駐在しており、定期面談によるフォローも行なっております。
費用については?
定期的にフォローする事を法令で定められているため、毎月登録支援機関委託料をいただいております。
万が一退職してしまった場合は、その月以降の費用はいただいておりません。
初期コストを極力抑え早期退職時のリスクを減らす方法を当社ではとっております。
その他初期にかかる費用もありますので、詳細は当社へお問い合わせください。
サポートについて
3ヶ月に1回お客様の事業所に訪問し、外国人の生活相談を行います。
それ以外にも、外国人の生活面に対しフォローいたします。
日本語はどの程度話すことができるのでしょうか?
日本語能力試験(JLPT)N4以上がビザ取得要件となっております。
外国人技能実習生がN5程度ですので、それよりも日本語レベルが高いです。
日常会話は身振り手振り含めれば問題ありません。                                             元外国人技能実習生であれば、最低3年は日本で生活しているので、日本語力は非常に高いです。
特定技能の試験はどこで行われますか?
日本国内、海外で行われます。
受け入れ人数枠はありますか?
企業単位での受け入れ人数枠はありません。一度に何人でも雇用できます。
ただし、業界ごとの5年間の受け入れ人数枠はあります。
外国人が行う業務の範囲に制限がありますか?
日本人が行なっていれば、関連する業務を行うことは問題ありません。
ただし、関連業務のみに従事することはできません。
例:配達作業、納品作業など
候補者を面接することができますか?
国内在住者であれば、対面かWEB面接で行うことが可能です。                                         海外在住者は、現地で面接することが可能です。現地まで赴くのが難しい場合は、推薦やネット面接も可能です。